住宅セーフティネット制度のイメージ
住宅の確保に配慮を要する方々(住宅確保要配慮者)
・低額所得者
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・障害者
・子ども(高校生相当以下)を養育している方
・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた方
・ハンセン病療養所入所者
・DV被害者
・北朝鮮拉致被害者
・犯罪被害者
・生活困窮者
・更生保護対象者
・東日本大震災による被災者
・海外からの引揚者
・新婚世帯
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者
・児童養護施設退所者
・LGBT
・UlJ夕一ンによる転入者
・住宅確保要配慮者に対して生活支援等を行う方
以上の方々から、住宅の貸主が、入居対象となる住宅確保要配慮者の範囲を定めることになります。
住まいや入居後の生活の困りごとへの支援
サポートの例
地域の居住支援法人や居住支援協議会等では、住まいにお困りの方に対するサポートを行っています。
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